大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京地方裁判所 昭和52年(ワ)1328号 判決

原告 遺言者亡甲野太郎遺言執行者 戊田夏夫

被告 甲野花子

〈ほか一名〉

右被告ら訴訟代理人弁護士 相馬功

同 兼平雄二

同 鈴木繁夫

原告補助参加人 乙山春子

右訴訟代理人弁護士 霜島晴子

同 平林英昭

主文

一  原告の請求をいずれも棄却する。

二  訴訟費用のうち参加によって生じた部分は、補助参加人の負担とし、その余は原告の負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  被告甲野花子は、別紙物件目録(一)記載の土地について、東京法務局港出張所昭和五〇年六月一六日受付第一〇三一九号の、及び同目録(二)記載の建物について同出張所同日受付第一〇三二〇号の各共有持分一〇分の九の持分取得登記の抹消登記手続をせよ。

2  被告甲野花枝は、右同目録(一)記載の土地について同出張所同日受付第一〇三一九号の、及び同目録(二)記載の建物について同出張所同日受付第一〇三二〇号の各共有持分一〇分の一の持分取得登記の抹消登記手続をせよ。

3  被告甲野花子は、別紙財産目録(一)の一記載の訴外タイホー工業株式会社の九万株の株式について訴外甲野太郎から同被告への株主名簿の株主名義書換の抹消手続をなしたるうえ、右同目録記載の株券を原告に引渡せ。

もし、右株券の引渡が執行不能なるときは、同被告は原告に対し、金五九四万円を支払え。

4  被告甲野花子は、右同目録(一)の二記載の電話加入権につきなしたる訴外甲野太郎から同被告への加入名義変更の抹消手続をせよ。

5  被告甲野花子は原告に対し、金七二〇万六三二六円及びこれに対する昭和五五年一月一日から完済まで年五分の割合による金員を支払え。

6  被告甲野花枝は、別紙財産目録(二)の一、1記載の訴外タイホー工業株式会社の一万株の株式および同目録(二)の一、2記載の訴外タイホー殖産株式会社の四〇〇株の株式について訴外甲野太郎から同被告への株主名簿の株主名義書換の抹消手続をなしたるうえ、右同目録記載の株券を原告に引渡せ。

もし、右株券の引渡が執行不能なるときは、同被告は原告に対し金八六万円を支払え。

7  被告甲野花枝は原告に対し、金五一万四〇二七円及びこれに対する昭和五五年一月一日から完済まで年五分の割合による金員を支払え。

8  訴訟費用は被告らの負担とする。

9  第3ないし第7項につき仮執行宣言

二  請求の趣旨に対する答弁

1  原告の請求をいずれも棄却する。

2  訴訟費用は原告の負担とする。

第二当事者の主張

一  請求原因

1  原告は、昭和五〇年九月一二日、遺言者亡甲野太郎(昭和四九年一二月一六日死亡、以下「亡太郎」という。)の遺言執行者に選任され、同日就任したものであり、被告甲野花子(以下「被告花子」という。)は、亡太郎の配偶者であり、被告甲野花枝(以下「被告花枝」という。)は、右両名の養子である。

2  亡太郎は、昭和三八年七月一日、亡太郎の所有する全財産を補助参加人乙山春子に遺贈する旨の遺言(以下「本件遺言」という。)をした。

3  亡太郎の遺産の範囲は、別紙物件目録(一)(二)記載の不動産(以下「本件不動産」という。)及び別紙財産目録(一)(二)記載の各財産である。

4  被告らは、昭和五〇年六月一六日本件不動産について、相続を原因として、請求の趣旨第1、第2項記載の各持分取得登記(以下「本件各登記」という。)を経由した。

5(一)  被告花子は、別紙財産目録(一)の一記載の株式九万株(以下「本件(一)株式」という。)について、同目録記載の「名義書換日」欄記載の日に株主名簿の記載を亡太郎名義から同被告名義に書換え、右株券を所持している。

(二) 右株価は一株金六六円である。

(三) 被告花子は、亡太郎名義の別紙財産目録(一)の二記載の電話加入権(以下、単に「電話加入権」という。)の加入名義を同被告名義に変更した。

(四) 被告花子は、別紙財産目録三ないし七記載の各金員合計金七二〇万六三二六円を同目録記載の日に受領した。

6(一)  被告花枝は、別紙財産目録(二)の一、1、2記載の株式(以下、「本件(二)株式」という。)について、同目録記載の「名義書替日」欄記載の日に株主名簿の記載を亡太郎名義から同被告名義に書換え、右株券を所持している。

(二) 右株価は、訴外タイホー工業株式会社については一株金六六円であり、訴外タイホー殖産株式会社については一株金五〇〇円である。

(三) 被告花枝は、別紙財産目録(二)の二記載の金銭信託金五一万四〇二七円を同目録記載の日に受領した。

7  よって、原告は本件遺言の執行上必要につき、被告らに対し本件不動産につきなされた本件各登記の抹消登記手続を、被告花子に対し、(一)、本件(一)株式について株主名簿の株主名義書換の抹消手続及び右株券の引渡、(二)、もし右株券の引渡が執行不能である場合は金五九四万円の支払、(三)、電話加入権についてその加入名義変更の抹消手続、並びに(四)、金七二〇万六三二六円及びこれに対する本訴状送達後である昭和五五年一月一日から完済まで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求め、被告花枝に対し、(一)、本件(二)株式について株主名簿の株主名義書換の抹消手続及び右株券の引渡、(二)、もし右株券の引渡が執行不能の場合は金八六万円の支払、並びに(三)、金五一万四〇二七円及びこれに対する本訴状送達後である昭和五五年一月一日から完済まで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

二  請求原因に対する認否

1  請求原因1の事実は認める。

2  同2の事実は否認する。

本件遺言状は亡太郎が作成したものではなく、偽造されたものである。

3  同3の事実は認める。

4  同4の事実は認める。

5  同5(一)の事実中、被告花子が原告主張の株券を所持していることは認め、その余は否認する。

同5(二)の事実は知らない。同5(三)、(四)の事実は認める。

6  同6(一)の事実中、被告花枝が原告主張の株券を所持していることは認め、その余は否認する。

同6(二)の事実は知らない。同6(三)の事実は認める。

三  抗弁

1  公序良俗違反

仮に、本件遺言状が亡太郎により真正に作成されたものであるとしても、本件遺言による補助参加人に対する遺贈は、補助参加人との不倫な関係を維持継続することを目的としてなされたものであり、その内容も全財産を遺贈するという不相当なものであって、公序良俗に反し、無効である。

すなわち、亡太郎は被告花子と昭和二二年九月二五日婚姻し、以来円満かつ平和な家庭生活を営んでいたのであるが、昭和三五年ころ補助参加人と知り合い、昭和三八年七月ころ情交関係を持つに至った。本件遺言がなされたのは、右情交関係が生じた頃であり、亡太郎は当時五〇才の初老であり、自分より一六才も若い補助参加人との関係を維持するためには、補助参加人に対し自己の財産を贈与するなどして補助参加人の歓心を引く必要があったものと考えられる。また、当時は亡太郎が補助参加人と知り合って三年位しかたっておらず、右関係を維持するという目的でもなければ、亡太郎が全財産を補助参加人に遺贈するような関係は両者の間にはなかったものである。したがって、本件遺言が右不倫な関係を維持・継続するためになされたものであることは明らかである。また、遺贈は全財産を対象とするものであるが、その中には被告花子の居住する居宅も含まれており、これを失えば同被告の生活の基盤は失われることになる。

2  遺言の取消

昭和四八年四月七日、亡太郎及び被告花子を養親とし、被告花枝を養子とする養子縁組が成立し、これにより被告花枝は亡太郎に望まれて亡太郎の推定相続人たる地位を取得した。なお、本件遺言がなされた当時遺産の中心である本件不動産の(一)の土地は、亡太郎の養母である訴外亡甲野松子の所有であった。その後昭和三九年八月一八日に同人が死亡し、右土地は相続により亡太郎の所有に帰したが、これは本件遺言状作成後の重大な事情変更であり、また亡太郎は右土地を含めた全遺産の承継人を作出するため、被告花枝を養女としたものである。

しかして、本件遺言は、亡太郎がその後になした右養子縁組による効果と抵触するため民法一〇二三条二項により取得されたものとみなされるべきである。

3  停止条件附遺言

本件遺言は、訴外甲山秋夫、同乙田冬夫が共に遺言執行者に就職するのを承諾することを停止条件としていた。

4  遺留分減殺請求

被告らは、亡太郎の遺産について二分の一の遺留分を有するので、昭和五五年五月六日の本件第二一回口頭弁論期日において、遺留分減殺の請求をした。

四  原告及び補助参加人の抗弁に対する認否及び主張

1  抗弁1の事実のうち、本件遺言が不倫関係を維持、継続するためになされたことは否認し、本件遺言が公序良俗に反し無効であるとの主張は争う。

2  同2は争う。

3  同3の事実は否認する。

4  原告、補助参加人の主張

(一) 亡太郎は、自らが交通事故等不慮の災難でいつ死んでしまうかも知れないとの実感を抱き、そのような場合、補助参加人が安心して暮らせるよう本件遺言をなしたものに過ぎず、情交関係の維持、継続のためそのようなことをしたものではない。また、本件遺贈が被告花子の生活基盤を奪うものであるとしても、全遺産を法定相続人以外の者に遺贈する旨の遺言がなされた場合右のような問題は常に発生するものであり、遺贈制度が認められている以上やむを得ないものである。なお、亡太郎は、補助参加人に対し、遺留分を考慮に入れ、全部の遺産が同人の物となるのではないことを説明したうえ本件遺言をなしているのである。

(二) 遺産の処理の問題と、親子関係発生を目的とする養子縁組の問題とは本来的に無関係であり、何らの抵触もしない。

五  再抗弁

(消滅時効)

1 被告らは、昭和五〇年四月八日、本件遺言状の存在及びその内容を知ることにより減殺すべき遺贈のあることを知ったものである。被告らの減殺請求権は右の日から一年後の昭和五一年四月八日の経過により時効消滅した。

2 原告は、本訴において右時効を援用する。

六  再抗弁に対する認否及び被告らの主張

1  再抗弁1の事実は否認する。

2  被告らの主張

(一) 遺留分減殺請求権を積極的に財産返還請求権としてではなく、消極的に抗弁として主張する場合には民法一〇四二条の適用はない。

(二) 民法一〇四二条の遺贈があったことを知った時とは、遺贈の認識及びそれが遺留分を侵害し減殺することができることを知った時と解すべきであり、被告らにおいて本件遺言状が偽造であると確信している間は、遺留分減殺請求権の消滅時効は進行しないというべきである。

仮りに、偽造でないことの認識可能性の存在時期が時効起算点であるとしても、次のような理由で被告らには本件遺言状を偽造と信じるにつき相当な理由があり、本件遺言状が偽造でないとの認識可能性は、早くとも昭和五五年五月六日の本件第二回口頭弁論期日まではない。

(1) 亡太郎は生前外泊をすることはほとんどなく、補助参加人のような女性の存在自体被告らにとって考えられなかったこと。

(2) 亡太郎と被告花子の夫婦関係が極めて円満であったこと。

(3) 遺言状に記載されている訴外乙田冬夫は、昭和三八年七月一日当時、亡太郎との間で会社の経営方針をめぐり対立があり、亡太郎が自らの全財産の帰属の相談者として右乙田を指名するということは被告らには考えられなかったこと。

第三証拠《省略》

理由

一  請求原因1、3の事実は当事者間に争いがない。

二  次に、同2の事実について判断する。《証拠省略》によれば、甲第一号証の二ないし四の筆跡は、亡太郎の配偶者である被告花子及び長年親交のあった同じ会社の同僚の目から見て亡太郎の筆跡に癖が似ていることが認められ、また、甲第一号証の二ないし四は訴外甲山秋夫宛となっているところ、《証拠省略》によれば、右訴外甲山秋夫は亡太郎の従兄弟に当たる者であるが、補助参加人は同訴外人とは亡太郎の生前には面識はなく、右書証が作成されるころに初めて亡太郎から、右訴外人の存在につき話を聞かされ、その名前を知ったことが認められる。

右認定の事実に《証拠省略》を総合すれば、亡太郎は、昭和三八年七月一日夕方ころ補助参加人宅で本件遺言状(甲第一号証の二ないし四)を作成した事実が認められ(る。)《証拠判断省略》

もっとも、《証拠省略》によれば、亡太郎は、本件遺言状の作成日付である昭和三八年七月一日は、東京都新宿区所在の東京厚生年金ホールで午後六時から催された岡洋司の独唱会に出席し、同九時頃まで同所で落ち合った被告花枝と行動を共にしたことが認められるが、夕方補助参加人宅に立寄って本件遺言状を作成し、その後に右独唱会に出席するということも時間的に十分可能であるから、右独唱会出席の事実は前記認定の妨げとはならず、他に前記認定を覆すに足る証拠はない。

そして、右甲第一号証の二によれば、亡太郎は、昭和三八年七月一日頃訴外甲山秋夫宛に、「私の死後全財産は乙田冬夫様と打合せの上乙山春子殿(補助参加人)に差しあげて下さい。」との遺言をしたことが認められるところ、右は、亡太郎が補助参加人に対して、全財産を包括遺贈する趣旨のものと解するのが相当である。

三  被告らは、右遺贈は、亡太郎が補助参加人との不倫な関係を維持、継続するためにしたものであるなどの理由から公序良俗に反し無効であると主張するので、以下この点について判断する。

《証拠省略》を総合すると次の事実が認められる。

1  亡太郎は大正二年四月二五日生れで、同年八月一日、訴外亡甲野松子と養子縁組をし、昭和一三年八月二三日訴外丙川竹子と婚姻したが、昭和二一年八月六日同訴外人と協議離婚をし、昭和二二年九月二五日に被告花子と婚姻をした。亡太郎は、昭和二八年頃からタイホウ販売株式会社(右会社はその後商号を栗田化学工業株式会社、タイホー工業株式会社へと順次変更した。)に勤務し、昭和三八年頃は右会社の取締役であり、被告花子は婚姻以来、専業主婦であった。亡太郎と被告花子とは、実子には恵まれなかったが、結婚以来平穏、円満な家庭生活を送っていた。亡太郎と被告花子は、昭和三三年頃より養子を迎えることを考えるようになり、適当な人を探していたが、昭和三五年頃には、亡太郎が通っていた音楽教室で知会った被告花枝(旧姓丁原花枝)を昭和四五年頃から養子に迎えたいと考えるに至り、同女と交際を続け、昭和四八年四月七日に正式に養子縁組をなしたこと。

2  補助参加人は、昭和四年一月二四日生れで、昭和二八年頃訴外亡乙山春夫と婚姻し、長男一夫をもうけたが、昭和三〇年頃夫と死別し、子供を埼玉県深谷市の実家に預けて上京し、洋裁をして生計を立て、昭和三四年暮頃から昭和三六年頃まで夜間のみ亡太郎の勤務会社が接客用に使用していた料亭に仲居として勤めていたこと。

3  右仲居をしていた頃、補助参加人は亡太郎と知り合い、一緒にお茶を飲んだり食事をしたりする等の交際を続けていたが、昭和三七、八年頃情交関係をもつようになった。そのうち亡太郎は、補助参加人宅に出入りするようになり、補助参加人との関係の継続を強く望むようになった。補助参加人は当初亡太郎との関係を一時的なものと考え、できるだけ早く関係を清算したいとの気持を持ち、亡太郎に対し補助参加人宅へ出入するのをやめてほしい旨断わったりしていたこと。

4  本件遺言は亡太郎と補助参加人とが関係を持つに至って間もない昭和三八年七月一日頃なされたものであるが、本件遺言後、亡太郎は、以前にも増して頻繁に補助参加人宅を訪ねるようになり、また、亡太郎は、補助参加人に対し、昭和四〇年頃から同居している一夫君を養子にほしい、妻と別れて一緒になりたい等申し入れることもあった。そのようなことから、補助参加人も亡太郎の気持に誠意を感じるようになり、両者の関係はより親密なものとなっていき、結局参加人との情交関係は亡太郎の死亡するまで継続したこと。

5  その間亡太郎は、ほとんど毎日のように昼間や夕方頃補助参加人宅を訪れ、食事をするなどして数時間を過した。補助参加人は、洋裁及び茶道の教授等をして生計を営んでいたが、亡太郎は補助参加人に、月々食事代程度の金額を渡し、右金額は昭和四九年頃には月額一〇万円程であった。

しかし、亡太郎が補助参加人宅を訪れても泊まることはほとんどなく、被告花子の許に帰宅しており、被告花子とは普段と変わりのない夫婦生活を続けていた。そのため被告花子は補助参加人の存在及び同人と亡太郎との関係について、亡太郎の死亡するまで一切知らなかったこと。

6  亡太郎の遺産に含まれる本件不動産(二)の建物及びその敷地である同(一)の土地は、被告花子が長年亡太郎と居住してきたところであり、被告花子は右建物の外に居住するところがない。なお、本件遺言がなされた当時、右土地は亡太郎の養母である訴外亡甲野松子の所有であったものであり、その後昭和三九年八月一八日同人が死亡したため亡太郎が右土地を相続により取得したものであること。

《証拠判断省略》

右認定によれば、亡太郎と補助参加人とは不倫な関係にあったものであり、本件遺言がなされたときは両者間に右関係が生じて間もないころであって、亡太郎は右関係の継続を強く望んでいたが、補助参加人はむしろそのことに躊躇を感じていた時期に符合すること、当時五〇才の初老を迎えていた亡太郎が、一六才年下の補助参加人との関係を継続するためには、財産的利益の供与等により補助参加人の歓心を買う必要があったものと認められること、本件遺言後両者の関係は親密度を増したことなどの諸事情を考え合わせれば、亡太郎は補助参加人との情交関係の維持、継続をはかるために、本件遺贈をなしたものと認めるのが相当である。そして、本件遺贈は、被告花子が居住する居宅である前記建物及びその敷地である土地を含む全財産を対象とするものであり、それは長年連れ添い、亡太郎の財産形成にも相当寄与し、しかも経済的には全面的に夫に依存する妻の立場を全く無視するものであるし、また、その生活の基盤をも脅やかすものであって、不倫な関係にある者に対する財産的利益の供与としては、社会通念上著しく相当性を欠くものといわざるを得ない。したがって、本件遺贈は、公序良俗に反し無効というべきである。よって、被告らの公序良俗違反の抗弁は理由がある。

四  以上によれば、その余の点について判断するまでもなく、原告の本訴請求は理由がないからこれを棄却し、訴訟費用の負担につき民訴法第八九条、第九四条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 根本久 裁判官青栁馨は転官につき、裁判官都築民枝は転補につきいずれも署名押印できない。裁判長裁判官 根本久)

〈以下省略〉

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例